基本手当の1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。基本手当日額は、原則として離職した日の直前の6ヶ月間に支払われた賃金の1日あたりの金額(賃金日額)のおよそ50%から80%で、賃金の低かった人が高い率になるように決められています。
基本手当日額の最低額は1,664円、最高額は年齢ごとに異なっていますが、以下の通りとなっています。
・29歳以下 6,395円
・30歳から44歳 7,100円
・45歳から59歳 7,810円
・60歳から64歳 6,808円
雇用保険法第18条の規定により、前年度の毎月勤労統計における全国平均給与額の変動比率に応じて、毎年8月1日に基本手当日額を変更する場合があります。ちなみに今回のデータは平成18年8月1日現在のデータとなっておりますので、それ以降の基本手当日額の最高額は変更されるかもしれません。現在は景気も上向いてきていますので、最高額は引きあがる傾向にあるようです。
失業をしたら、基本手当はどのくらいの期間受け取れるか知っていますか?基本手当をもらえる期間は、その人によって大きく異なっていきます。例えば自己都合で退職された人、定年や契約期間満了などによる離職者の場合、雇用保険の被保険者として雇用された期間が10年未満の人は90日間、基本手当を受給することができます。10年以上20年未満の人は120日。20年以上の人は150日となっています。